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1編 試合
第1章 総則

(本規則の目的)
第1条
この規則は、全日本剣道連盟の剣道試合につき、剣の理法を全うしつつ、公明正大 に試合をし、
適正公平に審判することを目的とする。

(試合場)

第2条

試合場の基準は次のとおりとし、床は板張りを原則とする。
1. 試合場は、境界線を含み一辺を9メートルないし11メートルの、 正方形また長方形とする。
2. 試合場の中心は×印とし、 開始線は、中心より均等の位置(距離)に左右1本ずつ表示する。
  各線の長さおよび開始線間の距離は細則で定める。

(竹刀)
第3条
竹刀は、竹または全日本剣道連盟が認めた竹に代わる化学製品のものとする。
竹刀の構造、長さ、重さ、つば (鍔) の規格などは、細則できめる。

(剣道具)
第4条
剣道具は、面、小手、胴、垂れを用いる。

(服装)
第5条
服装は、剣道着、袴とする。

第2章 試合

第1節 試合事項


(試合時間)
第6条
試合時間は、5分を基準とし、延長の場合は3分を基準とする
ただし、主審が有効打突または試合の中止を宣告したとき
再開までに要した時間は、試合時間に含まない。

(勝敗の決定)
第7条
勝敗の決定は次により行う。

1. 試合は、3本勝負を原則する。 ただし、運営上必要な場合は1本勝負とすることができる。
2. 勝敗は、試合時間内に2本先取した者を勝ちとする。
  ただし、一方が1本を取り、そのままで試合時間が終了したときは、 この者を勝ちとする。
3. 試合時間内に勝敗が決しない場合は、延長戦を行い、 先に一本取った者を勝ちとする。
  ただし、判定または抽選により勝敗を決め、 あるいは、引き分けとすることもできる。
4. 判定または抽選により勝敗を決した場合は、 その勝者に対して1本を与える
5. 判定により勝敗を決する場合は、 技能の優劣を優先し、次いで試合態度の良否により、判定する。

(団体試合)
第8条
団体試合は、次によるほか、その大会で定められた方法により行い、 勝敗を決する。

1. 勝者数法は、勝者の数によって団体の勝敗を決する。
  ただし、 勝者が同数の場合は、総本数の多い方を勝ちとする。
  なお、総本数が同数の場合は、 代表者戦によって勝敗を決する。
2. 勝ち抜き法は、勝者が続けて試合を行い団体の勝敗を決する。

(試合の開始、終了)
第9条
試合の開始および終了は、主審の宣告で行う。

(試合の中止、再開)
第10条
試合の中止は、審判員の宣告で行い、再開は、主審の宣告で行う。

(試合の中止要請)
第11条
試合者は、事故などのために試合を継続することができなくなったときは
試合の中止を要請することができる。

第2節 有効打突

(有効打突)
第12条
有効打突は、充実した気勢、適正な姿勢をもって
竹刀の打突部で打突部位を 刃筋正しく打突し、残心あるものとする。

(竹刀の打突部)
第13条

竹刀の打突部は、物打を中心とした刃部 (弦の反対側) とする。

(打突部位)
第14条
打突部位は、次のとおりとする。
1. 面部 (正面および左右面)
2. 小手部 (右小手および左小手)
3. 胴部 (右胴および左胴)
4. 突部 (突き垂れ)

第3章 禁止行為

第1節 禁止行為事項

(薬物使用)
第15条
薬物を使用すること。

(非礼な言動)
第16条
審判員または相手に対し、非礼な言動をすること。

(諸禁止行為)
第17条
試合者が、次の各号の行為をすること。

1. 定められた以外の用具(不正用具)を使用する。
2. 相手に足を掛けまたは払う。
3. 相手を不当に場外に出す。
4. 試合中に場外に出る。
5. 自己の竹刀を落とす。
6. 不当な中止要請をする。
7. その他、この規則に反する行為をする。

第2節 罰則

第18条
第15条、第16条の禁止行為を犯した者は、負けとし、相手に2本を与え、 退場を命ずる。
退場させられた者の既得本数、既得権は認めない。

第19条
第17条1号の禁止行為をした場合は、次の各号により処置する。
ただし、 両者同時になしたときは、両者とも負けとし、それぞれの既得本数および 既得権を認めない。
1. 不正用具の使用者は、負けとし、相手に2本を与え、既得本数および 既得権を認めない。
2. 前号の処置は、不正用具使用発見以前の試合までさかのぼらない。
3. 不正用具の使用が発見された者は、その後の試合を継続することが できない。
  ただし、団体戦における補欠の出場は、別に定めのない限り認める。

第20条
1. 試合者が第17条2号ないし7号の行為をした場合は、反則とし
  2回犯した場合は、相手に1本を与える。  反則は、1試合を通じて積算する。
 ただし、同時反則によって両者が負けになる場合は相殺し、反則としない。
2. 第17条4号の場合、両者が相前後して、場外に出たときは、 先に出た者のみ反則とする。
3. 第17条4号の場合、有効打突を取り消したときは、反則としない。
4. 第17条5号の場合、その直後に相手が打突を加え、 有効となったときは、反則としない。


2編 審判
第1章 総則
 
(審判員の構成)
第21条
審判に従事する者の構成は、審判長、審判主任(2試合場以上の場合)、 審判員とする。

(審判長)
第22条
審判長は、公正な試合を遂行するための必要な権限を有する。

(審判主任)
第23条
審判主任は、審判長を補佐し、それぞれ当該試合場における運営に必要な 審判上の権限を有する。

(審判員)
第24条
1. 審判員は、主審1名、副審2名を原則とし
  有効打突および その他の判定については、同等の権限を有する。
2. 主審は、当該試合運営の全般に関する権限を有し、審判旗 (以下旗とする) を持って
  有効打突および反則などの表示と宣告を行う。
3. 副審は、旗を持って有効打突および反則などの表示を行い、 運営上主審を補佐する。
  なお、緊急のときは、試合中止の表示と宣告をすることが できる。

(係員)
第25条
試合運営上、時計係、掲示係、記録係、選手係を置く。その構成および任務は、 細則に定める。

第2章 審判

第1節 審判事項

(有効打突の決定)
第26条
有効打突の決定は、次による。

1. 2名以上の審判員が有効打突の表示をしたとき。
2. 1名が有効打突の表示をし、他の審判が棄権の表示をしたとき。

(有効打突の取り消し)
第27条
試合に不適切な行為があった場合は、主審が有効打突の宣告をした後でも
審判員は合議の上、その宣告を取り消すことができる。
 
(有効打突などの錯誤)
第28条
審判員が有効打突などの判定に疑義がある場合は、合議の上、その是非を 決定する。

(審判方法)
第29条
審判員は、次の方法により審判を行う。

1. 審判員のうち、1名が有効打突の表示をした場合は
  他の審判は自己の 判断を直ちに表示しなければならない。
2. 主審は、有効打突が決定し、また試合を中止した場合は
  試合者を 開始線に戻した後、試合を再開させる。
3. 審判員は、反則を認めた場合、試合を中止させ、旗を直ちに表示 しなければならない。
  ただし、反則の事実が不明瞭なときは、合議の上、その有無を 決定する。
4. 主審は、つば (鍔) 競り合いがこうちゃく (膠着) した場合は
  試合者をその場で分け、直ちに試合を継続させる。
5. 主審は、試合者が中止を要請した場合は、中止を宣告した後、 その理由を質す。
6. 判定によって勝敗を決する場合は、審判員は、主審の「判定」の 宣告と同時に旗で表示を行う。

第2節 審判の処置

(負傷または事故)
第30条
負傷または事故などにより試合が継続できない場合は、その原因を質し、次の 処置をする。
1. 試合継続の可否判断は、医師の意見を徴し審判員の総合判断とする。
  その処理に要する時間は、原則として5分以内とする。
2. 負傷により試合が継続できないとき、その原因が一方の故意および 過失による場合は
  その原因を起こした者を負けとし、その原因が明瞭でない 場合は、試合不能者を負けとする。
3. 負傷または事故者として処理された者は
  医師および審判員の 判断により、その後の試合に出場することができる。
4. 加害者として負けとされた者は、その後の試合に出場することが できない。

(棄権)
第31条
試合を棄権した者は、負けとし、その後の試合に出場することができない。

(試合不能者、棄権者の既得本数)
第32条
第30条、第31条による勝者は、2本勝ちとし、試合不能者の既得の1本は有効と する。
ただし、延長戦の場合は、勝者に1本を与える。

(加害者の既得本数、既得権)
第33条
第30条2号の加害者として負けとされた者の、既得本数、既得権は認めない。

第3節 合議・異議の申し立て事項

(合議)
第34条
審判員は、合議を必要とするときは、試合を中止し、試合場中央で、合議を行う。

(異議の申し立て)
第35条
何人も、審判員の判定に対し、異議の申し立てをすることができない。
第36条
監督は、この規則の実施に関して疑義があるときは、その試合者の試合終了までに
審判主任または審判長に対して、異議を申し立てることができる。

第3章 宣告と旗の表示

(宣告)
第37条
審判員の宣告は、開始・終了・再開・中止・分かれ・有効打突・勝敗・合議・ 反則などについて行い
その要領は別表のとおりとする。ただし、とくに宣告に際し 必要とする場合は
その理由をのべることができる。
 
(旗の表示)
第38条
審判員の旗の表示は、中止・分かれ・有効打突・勝敗・合議・反則などについて 行い
その要領は別表のとおりとする。

第4章 補則

第39条

この規則に定められてない事項が発生した場合は
審判員は合議し審判主任 または審判長に図って処理する。

付則
1. 大会の規模、内容など特別の事情がある場合には
  この規則および 細則の目的を損なわない限り、これによらないことができるものとする。
2. この規則は平成7年7月1日から施行する。



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